最高裁判所第三小法廷 昭和33年(あ)435号 決定 1958年5月27日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人島秀一の上告趣意第一点は違憲をいうけれどもその実質は単なる法令違反の主張であり(なお物品税法八条一項にいう「移出」についての原審の判断は正当である)、同第二点は量刑不当の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己)